日本の原発裁判の歴史は住民敗訴の歴史でもありました。
裁判所も、3.11までは原発は爆発しないと思っていたのでしょう。
3.11後初めての裁判での住民側が勝訴したこと。そして、原告の範囲が原発から半径250kmとされたことは大きな意味があります。
判決文最後の
(原発の)コストの問題に関連して国富の流失や喪失という議論があるが、例え本件原発の稼働停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失と言うできではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている。
ということにすべてがつきると思います。
この歴史的な判決文をリンクしておきます。
http://www.mediafire.com/view/9f97pah8jdryfgo/2014-05-21-ooihanketsu.pdf