歴史的な大飯判決。
日本の原発裁判の歴史は住民敗訴の歴史でもありました。
裁判所も、3.11までは原発は爆発しないと思っていたのでしょう。
3.11後初めての裁判での住民側が勝訴したこと。そして、原告の範囲が原発から半径250kmとされたことは大きな意味があります。
判決文最後の
(原発の)コストの問題に関連して国富の流失や喪失という議論があるが、例え本件原発の稼働停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失と言うできではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている。
ということにすべてがつきると思います。
この歴史的な判決文をリンクしておきます。
http://www.mediafire.com/view/9f97pah8jdryfgo/2014-05-21-ooihanketsu.pdf
司法、大飯原発の運転を認めず。
先ほど、21日15時過ぎ。福井地裁において、大飯原発3,4号機の原子炉を運転をしてはならないという判決が、言い渡されました。
再稼働に向けての国の動きが大きくなる中、住民らの訴えに対して司法が一理解を示したものですが。当たり前に再稼働に向けた動きを進めてきた安倍政権に対しても大きなインパクトになりそうです。
昨日の朝日新聞で吉田所長の調書を東電が隠匿してきた事実を暴露した。脱原発に向けた議論はこれからを本番にしなくてはなりません。
大野
Web活用を再開します。
これまで1年以上に渡ってWebの更新をほぼ止めている状態でした。限られた人的資源の中で、国内外の様々な脱原発の動きにも協力し、脱原発をめぐる様々な政治的動きにも尽力するなど具体的な活動を優先し、発信を後回しにしてしまいました。本会の活動を応援して頂いて来た皆様に大変ご心配をおかけしたことをお詫びいたします。
■
そんな中、新たなスタッフも迎えようやくこうした遅れを取り戻せる状況が整いました。そこで、Webによる発信を再開し、皆様にあらためて、原発や自然エネルギーをめぐる政治や社会の状況をお知らせして行きたいと思います。また、この間発信出来なかった情報に関しても、追って掲載して行きたいと考えています。
■
どうか、あらためて本会の活動にご関心頂けますよう、よろしくお願い申し上げます。
一般社団法人 自然エネルギー研究会 事務局長 大野拓夫